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法人紹介概要  絶対性が強い公正証書による契約

公正証書で公正・公平な賃貸借契約を

公正証書で公正・公平な賃貸借契約を 「お客様の資産を左右する重大な契約だから、
公正・公平な契約書であるべき」

神奈川日本建工はこう考えて、お客様と法人の契約に公正証書を導入しています。 法律の専門家である国家公務員「公証人」が、公文書である公正証書を作成します。

公証人は、判事、検事、弁護士、法務局長を長年務めた国家公務員の中から法務大臣が任命します。 全国に約550人いて、約300箇所の公証人役場で公正証書の作成や定款・私書証書の認証などの職務にあたっています。

公正証書は、この法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 極めて高い証明能力と法的効力を持っているため、万が一違約が発生した場合には、裁判所の判決などを待つことなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。


中途解約はありません!

お客様がもっとも心配される事項の1つに「中途解約されてしまうのでは……」というものがあります。 ご安心ください、格子恵方書により中途解約はできない仕組みになっているのです。上記でご説明したように、賃貸借契約は公正証書による20~30年間の定期借家契約を採用しています。

書面には、「20年間の契約期間を万が一10年間で中途解約する場合には、損害賠償責務として残りの契約期間である10年間分の家賃を一括して支払わなければならない」という旨の特約条項が入っています。 つまり、もし中途解約になった場合でも違約金として10年分の家賃相当額を受け取ることができるのです。

ちなみに「法人紹介による土地活用」では、建物を一括して入居者(法人・企業など)に賃貸します。そのため、家賃の滞納や敷金精算トラブルなどは起こりません。
どうぞ安心して、お客様の土地を活用するためのステップを踏み出してください。

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